B型肝炎ウイルスに感染したのは注射器を使い回した集団予防接種が原因だとして、札幌市などの男性患者ら5人(うち1人死亡)が国に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が16日、あった。最高裁第二小法廷(中川了滋(りょう・じ)裁判長)は「集団接種による感染だった」として国の責任を認定。さらに、損害賠償請求権が消滅する20年の除斥期間が提訴時には過ぎていたという「時の壁」を適用されて二審で敗訴した2人についても「予防接種時ではなく、発症時から数えれば過ぎていない」と判断。5人全員の賠償請求権を認めた。
判決により、国に対する1人当たり550万円、計2750万円の支払い命令が確定した。
国内のB型肝炎の患者・持続感染者は120万~140万人と推計される。B型肝炎に詳しい飯野四郎・清川病院長(元聖マリアンナ医大教授)によると、うち、ほぼ半数は使い回しの注射器を使った注射など、医療行為による感染とみられるという。
今回の判決によって、幼少時の予防接種で感染したことが明らかなB型肝炎患者には、肝炎や肝硬変などを発症してから20年以内なら、国に賠償を求める道が開かれたことになる。
裁判の争点は、(1)感染は集団予防接種によるのか、別の原因か(因果関係)(2)最後の予防接種から20年以上経過したことで賠償請求権が消滅したか(除斥期間)の二つだった。
判決によると、51年ごろには注射針の連続使用により、血液を介してB型肝炎ウイルスに感染する危険性の医学的知見が確立していた。ところが、国が進めた予防接種では、50年の厚生省告示で1人ごとの注射針の取りかえが定められたにもかかわらず、注射器の交換や消毒について自治体を指導せず、連続使用を放置していた。
裁判で、国側は「一般の医療機関や日常生活で感染した可能性がある」と主張したが、第二小法廷は、集団予防接種のほかには感染原因となる具体的事実はうかがわれない、として因果関係を認めた。
次に、第二小法廷は、除斥期間の起算点を検討。(1)身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害される場合(2)一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病――など、加害行為から相当期間がたってから損害が発生する場合は、損害発生時から起算すると述べた。
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下面是译文:
乙肝诉讼案,5人全员胜诉,最高法院判令国家要赔偿
因集体接种疫苗时重复使用的注射器而感染上了乙肝病毒为由,扎幌等地的乙肝病毒感染者5人状告政府一案的上诉判决,16日有了结果。最高法院第二法庭(中川)审判长判定因为集团接种疫苗而感染上乙肝病毒,国家要负责任。在关于二审中因超过诉讼时效国家对原告方其中两人不负赔偿责任的认定上,审判长认为诉讼时效的起算不应该是接种疫苗之日算起,应从发病之日起算,这样就没有超过诉讼时效。由此,5位原告有权向政府提出赔偿要求
依据判决,判令政府应当支付原告方每人550万日元,总计2750万日元的赔偿。
据非常了解乙肝方面的问题的清川医院院长饭野四郎说国内的乙肝病毒感染者,乙肝患者约有120万至140万人左右,其中一半人是因为使用了非一次性注射器等而感染上的。可以说是医源性感染。。可以说是医源性感染。
依据此次的判决,幼年时因为接种疫苗的原因而感染上乙肝病毒的人,在20年以内发展为肝炎患者;有肝硬化等症状的,可以请求国家赔偿。
这次审判中的焦点有两个,一是感染是否是因为接种疫苗而感染,感染和集体接种疫苗又没有直接的因果关系。二是从接种疫苗之日起超过20年以上的,请求国家赔偿的权力是否消失。
判决书中写到,50年代
因针头的反复使用,感染以血液传播为主的乙肝病毒的危险性已被医学界达成共识,但是,在以政府实施的接种疫苗制度上,1950年的厚生省的通知上没有规定注射针头一人一用,没有对自治体进行注射器的交换,消毒等的指导,致使注射针头被反复使用。
庭审中,被告方主张,一般的医疗机关或者日常生活等情况下也有可能感染乙肝病毒。但第二审判厅依据集体接种疫苗以外的原因而感染乙肝病毒的具体事实不足不足,不予支持为由,认定接种疫苗感染乙肝病毒的因果关系成立。
接着,第二审判厅对于诉讼时效的起算时间展开论述,(1)身体里因为聚集某种物质的原因使人的健康受到损害的,(2)经过一定的潜伏期之后而显现疾病症状的;
或者在加害行为发生之后经过相当长时间之后损害事实才发生的情况下,诉讼时效从损害事实发生之日起算。